会社設立手続き/定款とは?
商号や事業目的を決めて会社の基本事項が決定したら、次は定款(ていかん)を作成する必要があります。
定款とは、会社の組織や活動の基本ルールをいいます。言ってみれば、会社の憲法みたいなものですね。定款のない会社はありません。法律で絶対に作成することが求めれているのです。
法務局で登記申請するときの添付書類でもあり、その会社がどういう会社であるかということを明文で定めているという意味で、対外的にもきわめて重要な書類です。
●定款に記載する内容(株式会社の場合)
定款に記載する内容としては大きく分けて、「必ず記載しないといけないこと」、「必ず記載しないといけないわけではないが、記載しておかないと効力がないこと」「自由に決められること」の3つの事項に分かれます。
■「必ず記載しないといけないこと」
会社の目的
商号
本店所在地
発行可能株式総数(設立時定款絶対的記載事項)
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所
■「必ず記載しないといけないわけではないが、記載しておかないと効力がないこと」
発起人が受ける特別の利益
会社の負担となる設立費用
現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価格及びこれに対して与える株式の種類、数
会社の成立後に譲り受ける事を約束した財産、その価格及び譲渡人の氏名
発起人が受ける報酬の額
株式を譲渡することを取締役会の承認にかからせるときはその旨
議決権を代理行使出来る者を株主に限る規定
など。
その他もあります。
■「自由に決められること」
営業年度
定時総会の開催の時期
社員総会の議長
取締役や監査役の人数、任期に関する定め
役員報酬の決め方
など
※当然ですが、法律に反すること、公序良俗に反する内容はダメです。

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