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代表者

行政書士 佐藤勝太

行政書士 佐藤勝太
会社設立専門の行政書士
経営コンサルタント
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TOP >  株式会社設立手続きについて

会社設立手続き/商号(会社名)の決め方

 今まで会社を設立するときは、まず会社名(商号)を決め、同一市町村内にそれと類似の名前があるかどうか、あるいは、同じ会社名でも同じような事業目的の業務をやっているかを法務局の商号調査簿でチェックする必要がありました。

 新会社法の施行により、実質的にこの調査の必要がなくなりました。

 というのは、同一番地でなければまったく同じ商号でも問題なくなったのです。同一番地で同一の会社名というのは、実際上ほとんどありえませんよね。

 したがって、設立登記を無事済ますという点においては、これまで必要だった類似商号調査の作業は必要なくなりました。

 しかし、会社名は何でもよくなったというわけではありません。

 自分の会社の名前を有名企業と同じにすることなどは後々トラブルに巻き込まれる可能性があります。

 新会社法では以下のように定められています。

「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」

「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」

 つまり、新会社法では、他人の利益を損なう可能性のある会社名や誤認されそうな会社名を名乗ることは禁止されているのです。

 したがって、他人の利益を損なう目的で他人の会社名と同じ会社名を名乗ると、後で先のその会社名を使っている会社から訴えられる可能性があります。
 
 また、不正競争防止法という法律では、「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」とも規定しています。

 つまり、「登記をすることができても、他社の会社名を使用し利益を侵害すると、訴えられる可能性がありますよ!」ということになります。

 類似商号調査は、不要となりましたが、会社名を決める際には別に意味で注意が必要になったのです。

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